株式公開について
株式を金融商品取引所や店頭市場に上場することです。
株式は公開されることにより、株式市場を通じて誰でも自由に売買できるようになります。株式を上場するメリットは次のようなものが挙げられます。
(1) 資金調達力の拡大
(2) 社会的な信用の向上
(3) 企業のPR効果
上場に際しては、公募又は売出しにより株式の公開を行うのが原則です。企業の経済活動とその結果を、主として貨幣額によって記録・計算・報告する行為および知識体系をいう。企業の経済活動とその結果は、具体的には一定期間の経営成績(業績)と一定時点の財政状態(資産・負債・資本の在高(ありだか))として把握される。この
ヒューマンと財政状態の把握にあたって、倉庫や工場などの現場では部分的に物量尺度が用いられることがあっても、最終的には貨幣尺度によって統合される点に企業会計の特質がある。企業会計のプロセスのうち、まず記録については、複雑かつ大量の取引を対象とすることから体系的・組織的な記録方式が必要となる。一般に複式簿記が使用される。次の計算については、企業の永続性を前提に一定の会計期間(通常は1年間)が設定され期間計算が行われる。一定期間の業績を明らかにする期間損益計算が中心となる。ここでは、まだ完了しない経済活動について当該期間の金額を見積もって計算することになる。したがって、企業会計の金額は実際の取引額とともに見積額を含む暫定的なものとなる。最後の報告については、株主などの出資者に対する会計報告が中心となるが、今日では広く利用者への会計情報の提供も含むものとされる。この会計情報の提供先と利用目的から、企業会計は財務会計と管理会計の二つの領域に区分される。前者は外部報告会計ともよばれ、企業外部の利害関係者に主として実績に関する報告を行うものであり、後者は内部報告会計ともよばれ、企業内部の各管理者層に経営管理のための計画と実績に関する情報を提供するものである。
自己資本とは、株式会社の有する資産のうち
リサイクルトナーに相当する部分であり、原則として純資産額に相当する額である。会社の有する資産は、すべて貸借対照表に表されるが、このうち借方(左)側には会社が法律上有するすべての資産とその評価額が記載され、貸方(右)側にはその財産に対する経済的な持分が、債権者持分を表す負債の部と、株主持分を表す資本の部とに分けて記載される。しかし、自己資本の意義は多義的であり、(1)資本の部に属する諸項目の総額を意味する場合、(2)資本の部のなかの法律上の資本金額を意味する場合、(3)資本の部のなかの法律上の資本金額と法定準備金をあわせた額を意味する場合、の三つがあり、かならずしも明確ではないが、一般には(1)の意味、すなわち会社の有する総資産から負債を控除した純資産を意味することが多い。なお、総資産に対する資本の割合(自己資本比率)が高いほど、自己資本が安定・充実し、企業としての安定性が高い優良な企業と考えられる。そのため、銀行や
カタログギフトなどの金融機関については、自己資本比率についての法的規制が行われている。
基本的には企業に対する出資者の金銭および現物による拠出額を意味する。個人企業では、開業時の企業主の拠出額(元入(もといれ)額)が資本金とされるが、さらにその後の損益の額も会計上は資本金の増減として処理される。株式会社では、原則として株主の拠出額全額すなわち発行済株式の発行価額の総額が資本金(法定資本)とされる(商法284条ノ2第1項)。1981年(昭和56)の商法改正前は、額面株式の場合、額面金額が資本金とされ、
リサイクルショップ 神戸との差額(額面超過額=プレミアム)は資本準備金とされていたが、時価発行増資の一般化に伴いこの処理は問題とされ、その発行価額全額を資本金とすることに改正された。しかし、株式の発行価額の2分の1までの金額(ただし額面株式については券面額、設立に際して発行する無額面株式については5万円を超える部分であること)は、資本金とせず資本準備金とすることが認められる(同法284条ノ2第2項)。このように資本金となる額は株主の払込額の全額とは限らないため、会計上は資本金と資本準備金の合計額(払込資本)が重要である。しかし、商法上資本金は登記され(同法188条2項)、物的会社たる株式会社において会社債権者に対し最低限の担保として維持されるべき金額を意味する。したがって、商法は資本金の減少(減資)を厳しく制限する。また、資本金は株式会社の規模の分類において区分基準として用いられる(たとえば「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」昭和49年法律22号)。なお、株式会社制度の濫用に対し、90年(平成2)商法改正(施行1991年)により最低資本金制が定められた。
アメリカでは、1933年証券法、1934年証券取引所法により、上場会社などに対し公認会計士監査が強制されることとなったが、そこでなんらかの指針となる会計基準の設定が要請された。すなわち、公認会計士が、企業の財務諸表について、粉飾の有無に関する意見を表明する場合、一般に認められた会計原則(GAAP)への準拠性をもって判断することが必要と考えられた。証券諸法を管轄する証券取引委員会(SEC)は、会計原則設定をアメリカ会計士協会(1957年にアメリカ公認会計士協会となる)にゆだねた。会計士協会は、1939年から73年まで、個別の会計問題別に会計原則を公表してきた。73年以降は、公認会計士だけでなく企業側や証券界などの代表も含んだ財務会計基準審議会(FASB)が会計原則の設定にあたっている。アメリカでは、会社法上の会計規定はほとんどなく、会計原則によって実質的な会計規制がなされている。
2.わが国の企業会計原則の設定
わが国では、第二次世界大戦後アメリカの制度に倣い、1948年(昭和23)証券取引法が制定され、公認会計士監査が実施されることとなった。そこで、49年に経済安定本部企業会計制度対策調査会(金融庁企業会計審議会の前身)により「企業会計原則」が公表された。そこでは次の点が配慮された。
(1)わが国企業会計制度は欧米のそれに比べ遅れているとの認識から、企業会計制度の改善統一のため企業会計原則を設定する。
(2)それは、公認会計士が財務諸表の監査をなす場合に従わなければならない基準である。
(3)それはまた、将来、商法、税法などの企業会計に関係のある諸法令の制定、改廃にあたり尊重されるべきものである。
当初の企業会計原則は、アメリカ会計学の影響を強く受けたもので、当時のわが国実務と会計規定が不十分であった商法に対して指導的役割を果たした。企業会計原則は、強制力のある法令ではないが、証券取引法上の公認会計士監査において、会計士の意見表明の判断基準として実質的な規制力を有していた。なお、証券取引法により内閣総理大臣等に提出すべき財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に従うこととなるが、これはおもに形式的な表示面の規制にとどまる。